中古住宅のあんしん仲介窓口

東京で不動産会社を経営する田邊和弘が、ホームインスペクションとライフプランシミュレーションの観点を中心に、安心して住宅を売買できる情報を発信しています。

中古住宅でも住宅ローン控除も受けられます。

   

住宅を購入したときに受けられる減税制度の一つに住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除(減税)があります。10年間年末のローン残高の1%、年間20万円を上限としております。

中古の住宅の場合は、購入する物件に一定の要件がありますので注意が必要です。

築後年数が20年以下であること。(マンションなどの耐火建築物は、築後25年以下であること)この要件は、登記簿謄本などで確認ができるので適応の可否の判断は、簡単にできます。

では、築後21年以上(築後26年以上)の場合は、適応にならないかというとそうでは、ありません。物件が耐震基準に満たしている物件であること、つまり耐震基適合証明を受けていること、または既存住宅瑕疵担保責任保険契約に締結してあることですが、なかなかハードルが高いです。旧所有者(売り主)が手続きを済ましていなければなりません。

しかし、平成26年4月1日以降に取得した中古住宅であれば、旧所有者(売り主)の協力は必要になりますが、住宅の購入前に手続きを踏めば適応物件にすることができます。

しかし、すべての物件ができるわけではありませんので、ここも注意が必要です。

この特別控除は、支払った所得税が還付される制度なので、利用できる物件であれば利用しない手はないと思います。

ただし耐震基準を満たすための耐震改修工事をするのに費用も掛かりますので、10年間での所得税還付額との比較も必要になります。

このような相談も当窓口では、対応させていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

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