インスペクションと瑕疵保険の検査の違い
国交省で平成26年にまとめられたインスペクションのガイドラインとしては大きく3項目あり、①構造体力上の安全性に問題のある可能性の高いもの(床、壁、柱、基礎など)②雨漏れ水漏れの発生または可能性の高いもの(外部、内部)③設備配管に日常生活に支障のある劣化等が生じているもの(給排水、換気)以上3点の劣化事象などがないかを黙視することが定められています。このガイドラインを基本としながら依頼主の意向あるいはインスペクションを実施する検査員の得意分野によって内容に幅があります。基本的な考えは目視による点検になるので屋根裏などに点検口などがなければ、未調査であることを依頼者に現況を報告することになります。
一方、既存住宅瑕疵保険の契約に際し行う検査は住宅に隠れた瑕疵があった場合に生じた損害について買主に対し補償責任を負うため構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止す部分の隠れた瑕疵を保証するため小屋裏、床下を点検口から覗いて目視することが必須になります。そのため点検口がない場合は点検口の新設を行い検査をしなければなりません。
そのため、これから住宅の売却を検討されている場合は、売り主側が瑕疵保険に加入することは最低限必要になる事と考えられます。
また、これから住宅を購入しようと検討されている方は、中古住宅に瑕疵保険が付保されていない場合は、最低限インスペクションを実施することでより安心に購入ができるかと考えられます。