政府がインスペクション(建物状況調査)に関する施行日を決定しました
2017/02/02
政府は平成28年12月20日、改正宅建業法施行令を閣議決定しインスペクション(建物状況調査)に関する施行日を平成30年4月1日にしました。
規定は以下の通りです。
〇媒介契約時にインスペクション会社の斡旋に関する事項を記載した書面の交付。
〇買主に対してインスペクションの結果の概要などを重要事項として説明する。
〇売買契約の成立時に建物の状況を売主と買主が確認した事項を記載した書面を交付する。
などです。
それぞれの項目がどのくらいの内容の書面になるのかはまだ分かっていませんが不動産会社には、より重い責任が掛るのは間違いありませんね。
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