住宅購入を検討している方へ後押しとなる住宅ローン特別控除が13年間の再延長が令和3年度の税制改正で決定をいたしました。簡単におさらいをしてみましょう。
こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今回は住宅ローン特別控除についてです。コロナ禍の中ですが住宅購入に対する意欲は
抑制されるかと思いきや昨年11月のリクルート住まいカンパニーの調査によると首都圏では
在宅勤務が増えたため住み替えを検討している方が増加しているようです。
そして住替える住まいに求めるものは、自分専用のスペースの確保というニーズが多いようです。
また、住替える住まいに求める条件として一昨年の12月の時点では駅からの近さを条件に上げる
層が多かったのですが、駅の近さよりも広さを条件に上げる層が多くなったことが特徴です。
テレワークも昨年の緊急事態宣言中は70%程度の会社でテレワークを推進していましたが
緊急事態宣言解除後の昨年7月~8月の期間でも62%の会社が継続してテレワークを実施して
いる状況です。
このようにコロナ禍でありますが逆にコロナの影響で住み替えを検討している方が増加している
要因のようです。
前置きが長くなりましたが、住宅ローン控除は2019年の消費税増税に伴い3年間の特例延長で
2020年12月末までの入居に限っていましたが2年間延長がされました。つまり2022年
12月末までの入居で13年間の住宅ローン控除の特例を受けられることになりました。
入居期限の他にもマンションや中古住宅の購入や注文住宅の建築等の契約にも期限がありますので
ご注意ください。
新築注文住宅の契約は2021年9月末までマンション、中古住宅の契約は2021年11月末まで
に契約をする必要があります。
また、適用住宅の床面積の要件が若干緩和されました。
今まで50㎡以上という条件でしたが40㎡以上という要件に変更がされました。
ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は申請者の収入要件が1000万円以下という
条件になっていますのでご注意ください。50㎡以上の場合は年収要件は従前と変わらず3000万円
以下という事になっています。
詳しくは下記リンクから税制改正概要版でご確認ください
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_gaiyou.pdf
ローン残高に対して1%で上限40万円が10年間還付されて且つ10年目以降の3年間は最大で
80万円が還付されるのでマイホームを購入される方にはぜひ活用したい特例ですね。
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